外注先やフリーランスに資料を渡す、提携先と情報を出し合う、スタッフや見学者に現場を見せる、大学や試験機関に製品の情報を預ける。情報を出す場面はさまざまですが、秘密保持契約書(NDA)や守秘義務誓約書をひな形のまま使うと、守りたい情報が定義から漏れていたり、返還の条が動かなかったり、違反しても損害を回収できなかったりします。このガイドでは、アトラス行政書士法人がこれまで作成・レビューしてきたNDA、守秘義務契約書、業務上の守秘義務誓約書、秘密保持を内包した業務委託契約書、共同研究の契約書・覚書などの実例と、条文の一次確認をもとに、NDAと誓約書を「出す側」が作るときに押さえておきたいことを、テーマごとに詳しく整理しています。受け取る側の点検の視点も、各ページで短く対比しています。

NDAを初めて作る方

書類にペンで記入するスーツ姿の手元

結ぶ形と、守る範囲から決める

NDAは、単体で結ぶか、業務委託契約に内包させるか、誓約書や規約で取るかで、守れる範囲が変わります。打診や見積りの段階で情報を出すなら、本体の契約より先に単体のNDAを結びます。

秘密情報は「一切の情報」と書くだけでは足りません。業種の言葉で類型ごとに列挙し、除外事由と組み合わせて範囲を画します。

守る範囲をはっきりさせたい方

カバーを外したハードディスクの内部

秘密情報の定義と除外事由を整える

現場で表示を付けられない情報が多いなら、表示を要件にしない定義を選びます。口頭で伝えた情報の扱いも、告知で足りるのか、書面化が要るのかで保護の範囲が変わります。

除外事由は出す側のNDAにも必要です。除外に当たることの立証を受け取る側に負わせ、相手の一般的な知識は縛らない、と線を引きます。

外注先・フリーランスに情報を渡す方

ノートパソコンで作業する手元(白黒写真)

開示の範囲・撮影・生成AIのルールを決める

外注先が雇ったアシスタントや同居の家族、カフェでの作業、再委託先への開示まで、「第三者に開示しない」の中身を具体的に書きます。

自分で撮った写真や画面のスクリーンショット、生成AIへの入力、SNSアカウントの二段階認証は、名指しで扱いを決めておかないと防げません。

スタッフ・見学者に誓約書を書いてもらう方

赤いテーブルクロスの上で書類に署名する手元

業務上の守秘義務誓約書を、立場ごとに用意する

スタッフ、業務委託の相手、研修生、見学者では、誓約書の中心になる条が違います。平易な言葉のまま、何をしてはいけないかを外から見える行為で書きます。

雇用されるスタッフには違約金を置けません。署名の前の説明の手順と、提出日・版の記録まで決めておくと、後で「理解していなかった」と言われにくくなります。

違反に備えたい方

テーブルの書類をのぞき込んで話し合う4人

違約金・差止め・事故報告を設計する

損害賠償の条だけでは、漏えいの損害はほとんど回収できません。違約金を置くか、立証の補助を置くか、理由を示して置かないかを選びます。

差止めで求められる措置を列挙し、事故の報告は「24時間以内」のように時間で決めます。返還・削除は既定の期限と証明で確かめられるようにします。

共同研究・試験・開発で情報を出す方

ピペットで試料を分注するマイクロプレート

秘密保持と成果・データ・発表を一緒に決める

共同研究や試験の受託、技術の開発・支援では、当事者の範囲、成果の帰属、論文や広告での発表、研究データの保存が秘密保持と絡み合います。

グループ会社への情報の広がり、国外への持出し、AIの学習済みモデルへの情報の残存など、研究・開発の段階に固有の論点を押さえます。

このガイドの解説ページ

よくあるご質問

業務委託契約に秘密保持の条があれば、NDAは別に要りませんか?

契約を結んだ後の情報だけを扱うなら、内包の形でも足りることがあります。ただ、本体の契約の終了・解除・無効にかかわらず存続すること、締結前に開示した情報にも及ぶことを書いておく必要があり、見積りや打診の段階で情報を出すなら、単体のNDAを先に結ぶのが安全です。

秘密情報は「一切の情報」と書いておけば足りますか?

表示の付け忘れには強くなりますが、漏れた情報が秘密情報に当たることの立証は出す側に残ります。情報を類型に分けて業種の言葉で列挙し、除外事由と組み合わせて範囲を合理的に画すのが基本です。

秘密保持の期間は何年にすればよいですか?

事務所が作成・レビューした約60通では3年と5年が中心でした。一般の秘密情報は年数で区切り、営業秘密や個人情報など価値が続く情報だけを無期限にする二段構えにすると、説明しやすくなります。自社が取引先に負っている期間より短くならないようにも気をつけます。

アルバイトの守秘義務誓約書に違約金を書いてもよいですか?

雇用されるスタッフには置けません。労働基準法16条は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約を禁じています。業務委託の相手には置けるので、一枚の誓約書で兼ねるなら、違約金の対象を業務委託の相手に限ります。

外注先に生成AIを使わせてもよいですか?

使わせ方を決めれば可能です。承諾があっても入力できない情報を決め、学習に使われるサービスへの入力を禁じる、使ってよいツールと設定を示す、利用の申告を求める、など、情報の重さに合わせて定めます。

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監修:アトラス行政書士法人(代表社員 荒木素子・特定行政書士) 最終確認日:2026年10月15日